金融犯罪にご注意ください
犯罪に遭われることがないよう金融犯罪事例をご紹介いたします。
金融犯罪にご注意ください
最近、様々な金融犯罪が発生し、その手法や手口も巧妙かつ高度になっております。こうした金融犯罪の代表的な手法・手口等をご案内いたしますので、このような被害に遭われることのないよう、十分お気をつけください。
また、JAバンクHPでは、消費者センターなどと協力して最新の情報を入手し、トップページのお知らせ[ご注意ください]欄などで注意を呼びかけています。下記事例紹介と合わせてご確認ください。
主な金融犯罪事例の紹介と注意点
1.自宅などで起きる金融犯罪
- 1-1.警察官やJA職員等を装った詐欺
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警察官・銀行協会職員・JA等の金融機関の職員を名乗り、訪問や電話で、お客さまのキャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞きだす、さらには現金を引出す事件が発生しています。これまでの事件では、犯罪者は「貯金口座が不正に利用されている」など、お客さまの不安をあおり、お客さまの代わりに貯金を取り戻すと持ちかけて、キャッシュカードや口座情報を入手しようとします。
警察官・銀行協会職員・JA等の金融機関の職員は、電話や店舗外などで暗証番号をお聞きすることは致しません。不審なことがありましたら、お取引のあるJAまでご連絡ください。
- 警察官やJA職員を名乗るニセモノにご注意ください
- 1-2.振り込め詐欺
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振り込め詐欺とは、いわゆる「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」などの総称です。電話、郵便、メール等により現金を貯金口座に「振り込め」という請求に対しては、すぐに振り込まず、ご家族などに連絡を取り、本当に支払う必要のある請求か、事前に必ずご確認ください。
- 振り込め詐欺被害にあわれた方へ
- 1-3.通帳・ご印鑑・キャッシュカードの盗難
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通帳やご印鑑はもちろんのこと、キャッシュカードやご本人であることを示す各種資料(運転免許証・パスポートなど)につきましても、別々にかつ厳重に保管してください。万一、通帳、ご印鑑、キャッシュカードのいずれか1つでも紛失された場合は、ただちにお取引のあるJA・信連にご連絡ください。
- キャッシュカード・通帳を紛失されてしまったら
2.金融機関・店舗などで起きる金融犯罪
- 2-1.スリやひったくりなど
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引出し、預入れの際の現金やキャッシュカードを狙ったスリやひったくりなどにご注意ください。犯人は、「お金が落ちている」「洋服が汚れている」などと話しかけてお客さまの気をそらせ、現金やATMの挿入口にあるキャッシュカードを盗んだり、尾行や待ち伏せをするなどして犯行におよんでいます。現金の持ち歩きには十分注意し、被害に遭ったときは、大声で近くの人に助けを求めるか、すぐに110番しましょう。キャッシュカードを盗まれた場合にも、お取引されているJA・信連に連絡するだけでなく、すぐに110番しましょう。
- 2-2.キャッシュカードや暗証番号の取扱い
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暗証番号には他人から推測されやすい、例えば、生年月日、電話番号、車のナンバー等の番号のご利用はお避けください。推測されやすい番号は、すみやかに変更されることをお勧めします。キャッシュカードの暗証番号は、キャッシュカードのみでご利用されることをお勧めします。
ATMによる預貯金の引出し等の際に、暗証番号を後ろから盗み見られたり、他人に知られたりしないようご注意ください。JA・信連の職員、警察官などが店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねすることはありません。不審な場合には、ただちにお取引されているJA・信連へご照会ください。
- 2-3.偽造・盗難キャッシュカード
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偽造キャッシュカードおよび盗難キャッシュカードを用いた不正な引出しについては、JAバンクとお客さまとの信頼に関わる重要な事項であり、各JA・信連・農林中央金庫が連携し、被害防止対策及び被害発生後の適切な対応に積極的に取り組んでいます。
- キャッシュカードの偽造・盗難にご注意ください
3.パソコン利用時に起きる金融犯罪
- 3-1.フィッシング詐欺
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疑似餌で魚を釣る=フィッシングというところから由来するとおり、JAバンクを装ったメールやサイトでお客さまの重要な情報を送付させ、その情報を悪用する詐欺をフィッシング詐欺といいます。
- フィッシング詐欺にご注意ください
- 3-2.スパイウェア
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いわゆる「スパイウェア」と呼ばれるソフトを使用して、お客さまのパソコンからインターネットバンキングのIDやパスワードを取得し、お客さまの貯金口座から身に覚えのない振込(出金)がなされるといった被害が一部の金融機関において発生しています。
- スパイウェアにご注意ください
お客さまにお願い
口座の開設などにあたり、本人確認を徹底いたします
- 本人確認にご協力ください
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JA・信連では、口座開設などにあたり、法律の定めに基づいたご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑などによりお客さまの大切な財産が不正に引き出されることや、口座の不正利用を防止するために、貯金の払戻し時などに改めて、ご本人さまと確認できる確認書類の提示を求めることや、ご利用目的をお伺いすることがあります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
- 口座の売買はできません
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貯金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。貯金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。