平成23年12月2日に公布されました「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日より「復興特別所得税」が課税されることになっております。
つきましては、平成25年1月1日以降、お客様が受取る貯金利息および国債利子について「復興特別所得税」が下記のとおり適用されますので、お知らせいたします。
記
1. | 適用期間 | ||||||||||
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで |
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2. | 貯金利息および国債利子に係る源泉徴収税率 | ||||||||||
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以 上 |